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規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は八幡平メディテックバレーコンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。) と称する。

(事務局の所在)
第2条 コンソーシアムの事務局を会長の指定する場所に置く。

(目的)
第3条 コンソーシアムは、人口流出に端を発して全国の過疎地で発生している諸問題の解決に資する、地方で生まれたオリジナルの未来技術を実装することによって、Society5.0に適合した活力ある社会を実現することを目的とする。

(事業)
第4条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 遠隔診療・見守り融合DX基盤の社会実装事業の企画、実施、支援
(2) 前項の推進に係る AI・ICT人材育成事業の企画、実施、支援
(3) コンソーシアムが実施する事業への会員等の参加の促進
(4) コンソーシアムが実施する各事業の相互連携に関する調整
(5) その他、コンソーシアムの目的を達成するために必要な事業

(知的財産権等)
第5条 前条各号に掲げる事業によって生ずる可能性がある知的財産権等の帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にするものとする。

第2章 会員

 (会員等)
第6条 コンソーシアムは、次に掲げる正会員、協力会員(以下「会員等」という。) で構成する。
 (1) 正会員 コンソーシアムの目的に賛同し、主体的に活動を推進する団体
 (2) 協力会員 コンソーシアムの目的に賛同し、コンソーシアムの活動を支援する団体

 (入会)
第7条 会員等の入会については、理事会の承認を得るものとする。
2 会員等として入会しようとする者は、コンソーシアムが定める入会申込書により申し込むものとする。理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 (会員等の権利及び義務)
第8条 会員等は、次の各号に掲げる権利と義務を有する。
 (1) コンソーシアムの活動及び事業の方針、運営等について意見を述べる権利
 (2) コンソーシアムが行う事業等へ参加する権利
 (3) この規約を遵守する義務

 (機密保持)
第9条 会員等は、コンソーシアムの事業を通じて知り得た秘密情報を、第3条に掲げる目的以外に使用してはならない。ただし、事前に会長及び関係者の承認を得た場合はこの限りではない。

 (会費等)
第10条 正会員は、総会において別に定める会費等を納入しなければならない。

 (退会)
第11条 会員等は、コンソーシアムが別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

 (会員資格の喪失)
第12条 会員等が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき
 (2) 会員等である団体が解散、破産または消滅したとき
 (3) 除名されたとき

 (除名)
第13条 会員等が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の3分の2以上の議決を経て、これを除名することができる。この場合、その会員等に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この規約に違反したとき
 (2) コンソーシアムの名誉を傷つけ、又はコンソーシアムの目的に反する行為をしたとき

 (拠出金品の不返還)
第14条 退会及び除名の際、既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役員及び事務局

 (役員の種別及び定数)
第15条 コンソーシアムに次の役員を置く。
 (1) 理事3名以内
 (2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。

 (役員の選任)
第16条 役員は会員等より選出する。ただし、理事は正会員に限る。
2 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

 (役員の職務)
第17条 会長は、コンソーシアムを代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、規約及び総会の議決に基づき、コンソーシアムの業務を執行する。
4 監事は次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 業務執行状況を監査すること
 (2) 財産及び会計の状況を監査すること
 (3) 前2号の規定による監査の結果、コンソーシアムの業務執行又は財産、会計について、不正の事実又は法令若しくはこの規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること
 (4) 前号に定める報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を招集すること

 (役員の任期等)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の欠員補充)
第19条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
2 監事が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (役員の解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づいてこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 心身の故障のため職務の遂行に耐えられないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 (役員の報酬等)
第21条 役員の報酬は無償とする。ただし、業務遂行に必要な費用は実費支弁することができる。

 (事務局)
第22条 コンソーシアムに、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事を兼任する。
3 職員は、会長が任免する。

第4章 総会

 (種別)
第23条 コンソーシアムの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 (構成)
第24条 総会は、会員等をもって構成する。ただし、議決権は正会員のみが有する。

 (議決事項)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 規約の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任
 (7) 会費の額及び納入期限等
 (8) その他コンソーシアムの運営に関する重要な事項

 (開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
 (2) 正会員数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3) 第17条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

 (招集)
第27条 総会は、第17条第4項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号又は第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、書面又は電子メールをもって通知する。

 (議長)
第28条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)
第29条 総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、当該議事に関し書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席したものとみなす。

 (議決)
第30条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (議事録)
第31条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時および場所
 (2) 正会員の総数、出席者数及び出席者氏名(書面により意思表示した者については、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議の出席者の中から選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第5章 理事会

 (構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

 (権能)
第33条 理事会はこの規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) 事務局の組織及び運営
 (4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (開催)
第34条 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき
 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3) 第17条第4項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき

 (招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時および場所を示して、書面又は電子メールをもって招集する。

 (議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 (理事会の定足数等)
第37条 理事会には、第29条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これら規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計

 (資産の構成)
第38条 コンソーシアムの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 別に定める財産目録に記載された資産
 (2) 会費
 (3) 寄付金品
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 財産から生ずる収入
 (6) その他の収入

 (資産の管理)
第39条 コンソーシアムの資産及び会計は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 (事業計画及び予算)
第40条 コンソーシアムの事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 事業計画及び収支予算の議決後にやむを得ない事由が生じたときは、会長は総会の議決を経て、既定予算の補正をすることができる。
3 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。

 (事業報告及び決算)
第41条 会長は、毎事業年度終了後、やかに事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。

 (事業年度)
第42条 コンソーシアムの事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

 (規約の変更)
第43条 この規約を変更するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。

 (解散)
第44条 コンソーシアムは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て解散する。

 (残余財産の処分)
第45条 コンソーシアムが解散のときに有する残余財産の処分は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て決定する。

附 則

1 この規約は、令和3年6月16日から施行する。
2 本則第7条第2項の規定にかかわらず、コンソーシアム設立時の会員等については、コンソーシアム設立総会の承認を得た者とする。
3 本則第18条第1項の規定にかかわらず、コンソーシアムの設立当初の役員の任期は、令和5年3月31日までとする。
4 本則第40条第1項の規定に関わらず、コンソーシアムの設立初年度の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。
5 本則第42条の規定にかかわらず、コンソーシアム設立当初の事業年度は、設立総会のあった日から令和4年3月31日までとする。